危機管理
関係法令
廃墟探索は犯罪になる場合があります。ご承知の通り、無断で他人の敷地、又は建造物に入る事、廃墟内へのゴミの投棄、廃墟内の破壊、残留物の持ち去り等があります。犯罪にならない場合というと、看守者や地権者や建物の持ち主等の許可を得て廃墟内に入る場合です。ここでは「犯罪になる場合」に関する法令をもう一度見直してみようと思います。廃墟を訪れるようとする人にとってはやはり知っておかねばならない事は言うまでもありませんが、先に記した通り、廃墟趣味というものが広まりつつある今、廃墟趣味人口が増えれば増えるほどこうした大切な事がうやむやになり、結果軽んじた行為になっていくのも懸念されるのではないでしょうか?廃墟サイト運営者の私の立場からしたら、こうした事は言えないのかもしれませんが廃墟サイト運営者だからこそ、(こうした趣味に水を注す様なタブー的な事も記さなければいけないのではないだろうか?)廃墟サイト運営者としての責務の一つと私は考えました。
刑法

第130条
『住居侵入罪』(建造物侵入罪))
「理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

第235条
『窃盗罪』
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

第254条
『占有離脱物横領罪』
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第261条 
『器物破損罪』
前3条(刑法参照)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。



刑事訴訟法

第212条
『現行犯逮捕に関わる法令』
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

1.犯人として追呼されているとき。

2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

4.誰何されて逃走しようとするとき。 

第213条
現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。 

第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。




軽犯罪法

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

第一条

一 「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 」

三十二 「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 」

看守されていない場合の廃墟でも軽犯罪法に抵触します。この場合の拘留期間は1〜29日間とされていて科料は1,000円〜10,000円とされています。


第二条
 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

第三条
 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

第四条
 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。



廃棄物処理法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律       
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(平成15年6月18日公布, 12月1日施行)     
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  (1)〜(7) 省略
  (8) 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 2 前項第8号の罪の未遂は罰する。

以上の事が廃墟探索に関係してくる内容と思えます。どうしても行きたいという方はやはり看守者や地権者や建物所有者等に許可を得てみてはいかがでしょう?それが面倒だと思おう方は外観を見て楽しむのはどうでしょう?関係法令を知っているか知らないかは大きな違いですし自分を守る事にもなります。
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